煽り運転って嫌なものですよね。自分が被害者にならなくても、前の車にピッタリと張り付いて走る後続車を見るだけで凄く嫌な気分になります。
あなたも煽り運転をされて不快な思いをされたことがあるのでは?そんな時とっさに何かの対処をしようと思っても、せいぜい道を譲る位しか思いつきませんよね。
でも煽り運転をされても気持ちに余裕を持って道を譲るのは優秀なドライバーだと思うんです。逆にスピードを上げて逃げようとしたり、仕返しに煽り返そうとするのは運転が下手なドライバーだと思いますよ。
そんな煽り運転への対応を調べていくと、近頃では警察が取り締まりを強化している事が分かってきました。これはとても頼もしいニュースです。
では我々一般のドライバーとしては、煽り運転をされたらどのように通報したらいいのか?
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
煽り運転の被害を受けて通報する方法
煽り運転の被害を受けたら迷うことなく警察に通報しましょう。
実は、警察庁では煽り運転の被害を受けた場合に110番通報することを推奨しています。以下は警察庁のHP(危険!あおり運転はやめましょう)からの引用です。
危険な運転者に追われるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、ためらうことなく警察に110番通報をしてください。
このように、安全な所に駐車した上で携帯電話から110番に通報をしましょう。
でも中には「いきなり110番はハードルが高いかな」と考える人がいるかも知れません。そんな場合には別の方法もあります。続きをご覧下さい。
110番以外の通報先はこちらがお薦め
なかなか110番への通報に踏み切れない場合には、「#9110」に電話をしましょう。
これは本来はまだ明確な被害を受けてはいなかったり緊急の用件ではないけれどいずれ被害がでることが予想されることや、生活に関する不安がある場合に連絡する窓口です。
全国どこからこの番号にかけても電話をかけた地域の都道府警本部の専門相談員が対応してくれます。
煽り運転被害の場合には、おそらく急を要する案件として捜査担当の部門へと引き継いでくれると思いますよ。その結果として加害者は逮捕される事になる可能性が高いです。
緊急の時は運転中の電話もやむを得ない
煽り運転の被害を受けて困っているけど、高速道路上などで安全に停止できる場所がない。そんな場合には運転しながらでも110番通報をしてもOKです。
「でも運転中に110番に電話なんてしたら逆に道交法違反で罪になるんじゃないの?」なんて思う方が多いでしょう。でも大丈夫。この場合には道路交通法に抵触することはありません。
その根拠は道路交通法の中に明記されています。道路交通法第71条第5号の5には次の条文が見られます。
第七十一条 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、(中略)携帯電話用装置(中略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。(中略))のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(中略)に表示された画像を注視しないこと。
難しい文章なので途中を幾つか省略しましたが、まだ分かりづらいですよね。さらにかみ砕くと次のようになります。
- 車を運転しながら携帯やスマホで通話しちゃダメよ
- でも傷病者の救護とか危険にさらされていて緊急の時は例外的にOKだよ
- またカーナビやスマホやタブレットなどの画面をじっと見ちゃダメよ
煽り運転の被害を受けているけど安全に停止できる場所がない場合はまさにこの緊急時に該当するんです。
つまり、煽り運転から生じる危険の方が通話しながら運転する行為よりも遙かに重大であると解釈することもできますね。
よって安全に停止して電話するのが難しいと判断したら、運転しながら110番通報をしてもあなたが罪に問われる心配はありません。困ったら迷うことなく、運転中であっても110番に電話をして助けを求めましょう。
もしも何か理由があってすぐに通報できない場合には後日にでも警察に相談しましょう。こちらの記事を参考にして下さい。
さて、ではどのような行為がいわゆる煽り運転に該当するんでしょうか?続きをご覧下さい。
煽り運転の具体例
現在、煽り運転と呼ばれる危険な運転の具体例としては次のようなものが挙げられます。
- 車間距離を詰める行為
- 幅寄せ
- 蛇行運転
- クラクションでの威嚇
- パッシング
- 罵声を浴びせる
実は「煽り運転」の法律上の定義は存在しません。つまり、一般的には「煽り運転」と呼ばれる危険な運転は上記のような個別の運転行為の集合体であると言えます。
こうした行為は一般的に煽り運転と認められ、取り締まりの対象となります。
煽り運転をされたら返り討ちにしようなどと考えるのはやめておきましょう。こちらの記事も参考にどうぞ。
続いてはこれらの危険な運転に対する罰則は次のようなものになっています。続きをご覧下さい。
煽り運転に対する罰則
煽り運転をしたと認められたドライバーには免許の点数に関わらず一発免停となる厳しい処分が待っています。
警察では煽り運転への罰則を強化しています。煽り運転の結果として事故が起きていなくても暴行や脅迫といった悪質な行為があった場合、30日から180日の免許停止が科されることになります。
警察庁ではこうした方針をを明確に発信しています。警察庁のHPには次のような記述が見られます。
警察ではあおり運転等に対してあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底するとともに、積極的な交通指導取締りを推進しています。また、あおり運転等を行った者に対しては、危険性帯有(※)による運転免許の停止等の行政処分を厳正に行っています。
(※)の部分には次のような注釈が付けられています。
「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には、危険性帯有者として、点数制度による処分に至らない場合であっても運転免許の停止処分が行われます。
これら二つの意味する所をかみ砕いて解説すると次のようになります。
- 煽り運転には徹底した取り締まりと捜査を行うよ
- 煽り運転等をした人は免停等の処分を厳しく科すよ
- 車を運転するときに危険な行為をする人と認めて一発免停にするよ
自分自身が車間距離の詰めすぎで煽り運転と言われないために、こちらの記事も併せてお読み下さいね
まとめ
いかがでしたか?煽り運転はとても嫌なものですが、警察がこのように罰則強化の方針で臨んでくれることは凄く頼もしい気がしますね!
煽り運転の被害を受けないための対策はこちらの記事にまとめました。参考にご覧下さい。
一方で、私たち自身が他のドライバーに対して知らず知らず煽り運転に該当する行為をしていないか、いちど自分の運転の仕方を客観的に見つめ直してみる必要もありそうです。
無意識に車間距離を詰めすぎたことが通報されて一発免停、なんてことになったら泣くに泣けませんからね。
それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 煽り運転の被害を受けたら、警察でも推奨しているように110番通報をしましょう。
- 110番に通報しにくい場合には#9110でも相談を受け付けています。
- 安全に停止できない場合には、運転中に電話をかけても罪に問われることはありません。
- 煽り運転の具体例を示しました。
- 煽り運転に対しては一発で免許停止の処分が下されます。
煽り運転をする偏狭な心のドライバーが減って、誰もが気持ちよく運転できる日本になってほしいものですね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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