2017年頃から煽り運転が大きな問題となって取り上げられる事が多くなってきました。
実際に煽り運転の被害にあって肝を冷やしたドライバーも多いことと思います。でも被害を受けたからと言って返り討ちをしようなどとは考えない方がいいですよ!
煽り運転の報復などと考えるのは低劣なドライバーであるからです。あらゆる角度から検討しても、煽り運転への対抗としての報復措置が割に合わないことは明白なんですね。
私自身は、煽り運転をされた場合にはすぐに道を譲るように心がけています。煽り運転をするドライバーが劣っているのに、自分まで下のレベルに合わせて対抗する必要はありませんからね。
さて、煽り運転に対して返り討ちなどと考えるとどんなことになるか、調べてみるとやはり大変な結末が待っていることが分かってきました。
この情報を優良ドライバーであるあなたとシェアしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
煽り運転への返り討ちはダメ
煽り運転の被害を受けたときに返り討ちで報復をしようとしてはいけません。そうすることで両者がヒートアップし、最終的に交通事故へと発展する可能性が限りなく高くなっていくからです。
またそれ以外にも、報復をすることで生じる不利益には次のようなものが考えられます。
- 事故が発生したときに過失責任に問われる
- 動画をサイトにアップすすればプライバシーの侵害に問われる
- 暴力で制裁を加えると逮捕される
こうした結末に到る可能性があるため、煽り運転への対抗措置として返り討ちなどとは考えない方がいいのは自明です。
個々で言う報復とは具体的には次のような行為を指します。
- 急ブレーキを踏む
- エンジンブレーキなどブレーキランプが点灯しない方法で減速する
- 一度道を譲って後ろから距離を詰める
- 蛇行運転をする
- ウオッシャー液などを飛ばす
- ゴミ、タバコ、液体などを窓から投げ捨てる
- 相手の車両ナンバーや顔などが分かる動画をネット上にアップロードする
- 相手の車を止めて暴力で制裁を加える
きっかけが相手からの煽り運転だとしても、これらの方法で報復をしても何の解決にもなりません。そればかりか相手に無用の刺激を与えてさらに危険な行為に及ぶおそれがあります。
更に悪いことに、事故が発生した場合にはこれらの行為をした側も過失責任が及ぶ可能性が高くなります。
これらの報復行為をすることで、煽られた側にも法的責任が発生することになります。煽られても冷静になって法律やマナーの範囲内で対応することが大切なんですね。
他にも、煽り運転をしてきたドライバーに暴力で制裁を加えようとする事も同様にNGです。これをすると被害者であったはずの自分が傷害罪や暴行罪の加害者として逮捕されるおそれがあります。
続いては煽り運転に対して暴力で対して逮捕された事例を紹介していきます。
煽り運転への制裁で逮捕された事例
最初に紹介するのは2018年9月に兵庫県で起きた事例です。以下はニコニコニュースのサイトからの引用です。
報道によると、事件が起こったのは2日午後11時40分ごろ。姫路市の国道250号で、男は赤信号で停車中の乗用車から運転していた会社員男性(24)を引きずり出し、顔を殴ったり蹴ったりして骨折などの重傷を負わせた。
さらに、同乗していた会社員男性(23)の顔を殴り軽傷を負わせたとして、兵庫県警網干署は3日、傷害の疑いで男を逮捕した。
男がバイクを運転中、後方から被害男性らの乗用車にパッシングや車間を詰めるなどのあおり運転をされ、それに腹を立てての犯行とのことだ。
この件では、「煽り運転を行った方が悪い」として暴力で煽り運転への報復した会社員に対する同情の声が集まったようです。
ただ、煽り運転の被害を受けた会社員が障害の疑いで逮捕された事実は残ります。いくら被害を受けたからとはいえ、暴力で対抗しようとするのは社会人としてどうなのか?と言われても仕方がないでしょう。
続いては2018年12月に愛知県で発生した事例です。時事ドットコムニュースからの引用です。
高速道路で幅寄せして停車させた乗用車のドアミラーを折ったとして、愛知県警岡崎署は15日までに、器物損壊容疑で同県豊川市大堀町、会社員此嶋裕志容疑者(45)を逮捕した。
容疑を認め、「(相手の車が)急に無理な車線変更をしてきたので許せなかった」と供述。同署は危険なあおり運転の疑いもあるとみて、道交法違反や暴行容疑も視野に状況を調べている。
容疑者の主張では相手方から煽り運転をされたとのことです。しかし結果としては、容疑者が相手方の車のドアミラーを壊した器物損壊罪に加えて、容疑者自身の煽り運転による道交法違反が疑われることになりました。
こうした事例を見るだけでも,煽り運転への対抗措置として報復や暴力に訴えることがいかに割に合わないかが分かると思います。
それでは現実に煽り運転の被害を受けた場合にはどうしたらいいのでしょうか?続きをご覧下さい。
煽り運転の被害にあったら迷わず通報
煽り運転の被害を受けたら迷わず110番に通報をしましょう。その際に取るべき手順としては以下の通りです。
- まずは深呼吸をして冷静になる
- 安全に停止できる場所を探すか路肩に停止して道を譲る
- 安全が確認できたら携帯電話などから110番に通報する
高速道路上など、安全に停止できる場所がすぐに見つからない場合には運転をしながら電話をかけても罪に問われることはありません。
実は、「警察庁でも煽り運転の被害を受けたらためらわずに110番通報をしましょう」と推奨しているんです。
このように110番通報をする方法については別記事に詳しくまとめました。併せてご覧下さい。
また、証拠を取っておくためにドライブレコーダーを取り付けるのも有効な手段です。これらの記事を参考にして下さいね。
まとめ
いかがでしたか?煽り運転に対して頭にきたからと言って感情にまかせても何もいいことはありませんね。
まずは自分自身の運転を振り返ってみて、周囲に迷惑をかけるような運転をしていないかをよくチェックしてみることも大切だと思いました。
それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 煽り運転に対抗して報復行為をしようとするのはやめましょう。
- 事故が起きたときに自分にも過失があることになります。
- 暴力による制裁も同様にNGです。
- 煽り運転に対して暴力による制裁を科そうとして逮捕された事例を紹介しました。
- 煽り運転の被害を受けたら迷わず110番通報をしましょう。
全てのドライバーが法律やマナーを守って運転をすることで、互いに気持ちよく快適な交通環境を作っていきたいものですね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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