煽り運転をされるととても嫌な気分になりますね。あなたは煽り運転をされた経験はありますか?
現在、警察では煽り運転の被害を受けたら110番通報する事を推奨しているんです。
でも通報するって言ってもいつ、どこに、何と言って通報したら良いのか悩んだりしませんか?110番に電話なんてしたことはない人の方がおおいですからね。
私自身も煽り運転の被害から110番通報はしたことはありません。だからいざ通報しようとしてもためらってしまいそうです。
そこでいろいろと調べてみると、実は煽り運転の被害にあったら迷わず通報した方がいいことが分かってきました。
それは後日でも大丈夫なのか?など、いろんな疑問があると思いますのでこの情報をあなたとシェアしていきたいと思います!
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
煽り運転の通報はできるだけすぐに行う
煽り運転の被害を受けたら出来るだけ早く警察へと通報します。通報をする際に伝えるポイントは以下の通りです。
- どのような被害を受けたか
- いつ被害を受けたか
- 自分がいる場所
- 相手の車の特徴やナンバー
- 相手の車が向かった方向
- 自分の氏名と連絡先
最後の氏名と連絡先は、警察から確認したい事がある場合などに使用される目的です。このことであなたに不利益は生じませんので正直に伝えておきましょう。
また通報をする際には次のポイントに気をつけて行います。
- 徐々に減速して安全な場所や路肩などに停止をし、危険が無いことを確認しながら通報する
- 高速道路の走行中など停止することが難しく、かつ緊急の場合には運転しながらでも通報してよい
「走行しながら電話をかけるとそのことで自分に反則金が科されるんじゃないか?」と思う人がいるかもしれません。でも実はこれはOKなんですね。
道路交通法の条文には次のように記載されています。
第七十一条 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、(中略)携帯電話用装置(中略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。(中略))のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(中略)に表示された画像を注視しないこと。
つまり、「運転中に携帯などを使っちゃダメ。でも安全のために仕方ない場合にはOK。」ということです。
煽り運転を受けて通報する方法はこちらの記事にさらに詳しく解説しました。合わせてご覧下さい。
さて、煽り運転で危険な目に遭ったけど手元に携帯電話がなく通報できなかった。そんな場合には後日の通報でも大丈夫なのかを調べてみました。続けてご覧下さい。
後日に通報する場合はドラレコなどの証拠は必須
煽り運転の通報をすぐにできなかった場合には時間をおいて警察に相談することになります。ただしその場合、ドライブレコーダーの記録など明確な証拠が必要です。
またその場合は110番ではなく警察署に直接出向くか、#9110に電話をして相談をするといった形を取ります。相談を受けて事件性があると判断されれば警察は捜査に動いてくれます。
警察署に足を運ぶ場合には記録媒体を持参します。#9110で相談をする場合にはドライブレコーダーの映像が残してあることを伝えましょう。
泣き寝入りにならないために、自車の前後にドライブレコーダーを設置しておくことは極めて有効な対策になります。
設置する際には、設定から日時を正確に合わせるのを忘れないようにしておくのがポイントです。これが不正確だと証拠になり得ません。
ドライブレコーダーの活用方法についてはこちらの記事も参考になると思います。合わせてどうぞ。
ところで一口に煽り運転と言っても、具体的にどんなことをされたら被害を受けたと言えるんでしょうか?続いては煽り運転の種類を見ていきましょう。
煽り運転の具体的な種類
実は「煽り運転」という用語は法的に明確な定義がなされたものではありません。一般的には異常な接近や罵声を浴びせることで威嚇したり嫌がらせをするなどの行為を指しています。
具体的には以下のような行為は煽り運転と認識されます。
- 車間距離不保持や幅寄せ(異常な接近)
- 進路を譲るように強要(追越し車線で右ウインカーを出しながら走行するなど)
- 追い越してから前方に割り込み急ブレーキをかける
- 蛇行運転
- 必要の無いクラクションを鳴らす
- 後方からハイビームを浴びせる
こうした行為が継続的に行われた結果として危険があると判断すれば、前述のように警察に通報をしましょう。
ただし、ごく一時的に車間距離を詰められたなどの場合、事件性があるという判断にはならない可能性が高くなります。たまたま後ろから接近されて頭にきたから、といった理由で通報するのはやめておきましょう。
通報するか否かの判断は、「自分の運転には非がないのにこうした行為をされて危険が生じた」という部分に基準があります。
煽り運転の罰則は強化されている
警察庁では煽り運転に対する罰則や取り締まりを強化して危険な行為の防止に努めています。警察庁のウェブサイトには次のように記述されていますので引用させていただきました。
警察ではあおり運転等に対してあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底するとともに、積極的な交通指導取締りを推進しています。また、あおり運転等を行った者に対しては、危険性帯有(※)による運転免許の停止等の行政処分を厳正に行っています。
ここで言及されている「危険性帯有」について、次の解説も付け加えられています。
※ 「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には、危険性帯有者として、点数制度による処分に至らない場合であっても運転免許の停止処分が行われます。
これらを合わせてポイントを簡潔に書き直すと次のようになります。
- 警察では煽り運転の捜査と取り締まりを強化しているよ
- 煽り運転には免停などを厳しく適用するよ
- 煽り運転をした人は一発で免停になるよ
蛇足ですが、免停になると最大で180日間は車の運転をすることができなくなります。さらにこの期間中に運転をしてそれが発覚すると無免許運転となり、次のような厳しい状況に追い込まれます。
- 最短で2年の欠格(免許を取得できない)期間
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自動車保険の補償対象外
そもそも煽り運転をする人は免停にされても運転しようとする傾向があると思われます。煽り運転 → 通報 → 免停 → 期間中に再び煽り運転 → 無免許運転で処分 といった流れになる可能性が高いですね。
まとめ
いかがでしたか?煽り運転には警察に通報して力を貸してもらうのが一番ですね。
あなたのような優良なドライバーが安全に走行できる社会を作るために、煽り運転をする悪質ドライバーには躊躇することなく対処するのがいいと思います。
それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 煽り運転の被害にあったらできるだけ早く警察に通報をして要点を伝えましょう。
- 不可能な場合には、後日に証拠を揃えて警察に相談をしましょう。
- ドライブレコーダーの映像は証拠として有力です。
- 具体的にはどんな行為が煽り運転に該当するのかを紹介しました。
- 警察では煽り運転の罰則と取り締まりを強化しています。
危険な運転をするドライバーがいなくなり、互いに気持ちよく運転をできる世の中にして行きたいものですね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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