あなたは毎日楽しくお仕事に行っていますか?
楽しくないという人はなぜでしょう?ひょっとして上司に頻繁に叱られて憂鬱だから?
そんなあなたは、もしかするとパワハラの被害にあっているのかもしれません。
「そうだとしても悪いのは自分だし、誰にも相談できない」なんて思い詰めていませんか?
それもあなたの思い込みかもしれませんよ。そしてうまく証拠を集めて然るべきところに相談に行けば、解決の糸口がきっと見つかるはず。
でも証拠ってどうやって集めるの?相談って誰にしたらいいの?そもそも自分が受けているのはパワハラなの?などなど、あなたの疑問解消のお手伝いをします!
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パワハラの証拠集め4点
職場でパワハラに遭っていると思ったらその明確な証拠を集めることから対策を始めましょう。その方法は大きく分けて以下の通り。
- 具体的なメモを残す
- 言われたことを録音する
- 周りの証言を集める
- 医療機関で診断書を書いてもらう
それぞれの方法を詳細に見ていきましょう。
メモは「いつ、どこで、誰に、何を」を明確に
メモを残す際のポイントとしては以下のとおりです。
- 「いつ、どこで、誰に、何をされたか、または言われたか」を明確に記録する
- 何かをされた、または言われたら時間を置かずにメモに残す
- その他の状況(誰が聞いていたかなど)もできるだけメモに残す
パワハラを受けて残したメモが「昨日上司から嫌がらせを受けた」という程度では証拠として機能せず、相談機関に持ち込んでも相手にされません。
「昨日○時○分頃、会社の給湯室で、上司の○○課長から、『お前などいつでもクビにしてやる』と言われた」という風に、簡潔であっても具体的に状況が分かるメモにしておきましょう。
特に「誰に、何をされたか、または言われたか」の部分はパワハラの認定に関わる重要な部分です。一字一句同じでなくても構いませんので、言われた内容をできるだけ正確に残しておくことが大切です。
また、パワハラを受けてから時間が立ってしまうと記憶が曖昧になり、正確なメモを残すことが難しくなります。できるだけ被害の直後にメモをとることを心がけましょう。
周囲に加害者本人などがいてメモを取りづらい場合は、トイレや更衣室など一人になれるところに移動してメモを取ればOKです。
更にパワハラを受けた時に周りに誰かいたか、どんな状況だったかまで残しておくと、後なって証言が必要な場合にその人に依頼しやすくなります。
ICレコーダーやスマホで録音する
メモの代わりに音声を秘密録音しておくのも有効な手段です。
ただし咄嗟の時に録音の準備など簡単には出来ませんので、継続的にパワハラを受け本日も同様のことがありそうだと予測できる時に、録音状態のICレコーダーなどをポケットに忍ばせておくことになるでしょう。
ICレコーダーは家電量販店やホームセンターなどで、安いものは3,000円程度で手に入れることができます。
こう書くと「相手の同意を得ずに録音した音声は裁判の証拠にならない」と言う人がいますが、ご心配なく。
パワハラ案件は民事裁判。民事では秘密録音した音声もちゃんと有効な証拠として採用されます。証拠として採用されないのは刑事裁判の場合の話なんですね。
証言してくれる味方を集める
パワハラをする上司は多くの場合は特定の一人だけではなく、他の誰かにも同様のことを行っていることが考えられます。パワハラの被害を受けているのが自分だけであっても、そのことに同情を寄せて見ている人は周囲に必ずいる筈です。
こうした人を探して味方になってもらい、後で証言をしてくれる様にお願いしてみましょう。
もちろん他の誰かが被害にあっている時にも自分が証人となる様に、互いに助け合う精神が大切です。
医師の診断書を手に入れる
最後に、医療機関に行って医師に診断書を書いてもらいましょう。もちろんこれはパワハラによって心身に異常が出てからでないとできません。逆に言うと、そこまで追い詰められて初めてパワハラの認定をしてもらえるのです。
心療内科等を受診してパワハラの被害にあっていることを相談すれば、「パワハラが原因で抑うつ状態を発症した」という内容の診断書を作成してくれます。
この診断書は後に関係機関に相談したり裁判で闘う時の強力な武器となります。
これだけの証拠が集まった。それでは次のステップとしてどこに話を持っていけば良いのでしょうか?
証拠が集まったら相談機関へ
闘えるだけの証拠が集まったら、パワハラ専門の相談機関へ行って話を聞いてもらいましょう。
一つには、多くの企業では人事担当部署や労働組合でパワハラ相談窓口を設置しており、これを利用する方法があります。
会社に相談窓口がない、または内部では相談しづらいなどの場合は、外部の相談機関を利用しましょう。以下に主だった相談機関を列記します。
総合労働相談コーナー
最寄りの労働局または労働基準監督署では「総合労働相談コーナー」を設置しており、電話での相談に乗ってくれます。下のリンクから「総合労働相談コーナーのご案内」へ飛ぶことが出来ます。
都道府県の労働委員会
労働委員会が個別の労働紛争の斡旋についての相談に乗ってくれる場合があります(全ての都道府県ではありません)
法テラス
法テラス(日本司法支援センター)でパワハラ事案の相談に乗ってくれます。電話またはメールで対応してくれます。
法テラス(日本司法支援センター)電話:0570-078374(お悩みなし)(平日9:00~21:00 土曜日9:00~17:00)
みんなの人権110番
法務省が運営しているサイトです。パワハラだけでなく、差別、虐待などの相談も受け付けています。
みんなの人権110番電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなの110番)(平日8:30~17:15)
かいけつサポート
法務大臣認証による民間の第三者機関に相談する事ができます。
証拠の集め方も相談先も分かった。でも自分が受けているのがパワハラかどうか自信がない。実はパワハラ認定の要件が明確に決まっているってご存知でしたか?
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パワハラの認定要件
厚生労働省の主導で平成23年に開かれた「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の中で、パワハラの定義として以下のような提言がなされました。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
さらに詳しくは、使用者の意思による「退職強要型」と上司・同僚とのトラブルによる「人間関係型」の2つの類型があります。
退職強要型の具体例は以下の通り。
- 退職届の提出をストレートに強要する
- 仕事を取り上げる(長期の自宅待機)
- 本人のキャリアに全くふさわしくない仕事をさせる
- 仲間と席を離して孤立化させる
- 過大なノルマ
- 遠隔地への配置転換
一方、人間関係型は以下のような例が挙げられます。
- 人格を否定するような侮辱的な発言・叱責
- 暴力
- からかい
- 無視・無交渉(会話をしない・させない)
人間関係型のパワハラを同僚から受けている場合、近年は「モラハラ」という別の言葉が使用されるようになってきています。
モラハラについてはこちらの記事をお読みください。⇒ モラハラかどうかをチェックして職場に活気を!実はあなたも被害者?
こうした被害を継続的に受け続け、心身に異常が出るようになるとパワハラとして認定されます。万が一の場合は上記の相談機関を利用することをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?「パワハラを受けて困っている」というあなたのお悩み解決のサポートになったでしょうか。以下にまとめておきます。
まとめ
- パワハラへの対策として証拠を集めましょう。
- メモは直後に、できるだけ具体的に残しましょう。
- 録音した音声はパワハラの証拠として有効です。
- 味方になってくれる人間を探して証言してもらいましょう。
- 医療機関で身体症状とパワハラの因果関係が分かる診断書を作成してもらいましょう。
- パワハラの相談先機関の紹介をしてあります。
- パワハラの定義を記載しました。
上司や同僚といい関係を保って楽しい毎日を送りたいですね。最後までお付き合い頂きありがとうございました。
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