大雪が降ると都市部では交通が麻痺して大混乱が発生します。そのような光景が毎年一回はニュースになりますよね。
雪国で生活している人たちにとっては、寒い季節になるとスタッドレスタイヤやタイヤチェーンは必需品です。
でも中途半端に雪が時々降る地方の人たちにとっては急な積雪にはなかなか対応できません。
「スタッドレスタイヤをわざわざ買うのもなぁ」って感じで思いきってノーマルタイヤのまま出発!なんてあなたは考えたことはありませんか?
もしもあるのならばそれはとても危険な考え方です!ノーマルタイヤでの雪道走行は事故につながる危険性が高いだけでなく、途中で立ち往生をして大渋滞の原因にもなるからです。
それどころか、調べてみると積雪路をノーマルタイヤで走行することは法律に違反する行為だということが分かってきました!
具体的にどのように違反しているのか?そんな情報をあなたとシェアしたいと思います。
ぜひ最後までお付き合い下さいね。
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雪道でノーマルタイヤは道路交通法違反
積雪時にノーマルタイヤでチェーン等を装着せずに自家用車の走行をすることは道路交通法に違反します。
そして実際の運用については沖縄を除く各都道府県で施行細則が定められています。道路や天候の状況が地域ごとに異なるからですね。
道路交通法第71条6号には次のように規定があります。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号(以下略))
つまり「車を運転する人は次のことを守ってね」という大枠の規則があり、各都道府県の公安委員会が具体的な事項を定めるよ、ということです。
積雪時のノーマルタイヤ禁止はこの部分に該当するため、各都道府県で定められているんですね。
さらに最後に罰則についての規定があります。続いては第六号についての罰則の部分を拾い出してみましょう。
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違反したときの罰則
前述した罰則についての規定を道路交通法第120条第一項第九号から抜粋したら次のようになっていました。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、
(中略)
の規定に違反した者
このようになっています。つまり、公安委員会で定めた細則に違反すると最大で50,000円の罰金が科されることになります。
ところが実際にはこれとは別に「公安委員会遵守事項違反」が適用されるため、50,000円の罰金ではなく下のような反則金が科されることになります。
車の区分 | 反則金 |
大型車 | 7,000円 |
普通車 | 6,000円 |
二輪車 | 6,000円 |
小型特殊車 | 5,000円 |
原付車 | 5,000円 |
違反切符を切られ、指定された日時までに上記の反則金を納付すればそれで終わりです。ただし納付しなければ刑事罰が適用され、簡易裁判所で罰金刑を言い渡される上に前科がついてしまいます。
反則金だけで済むなら案外軽な、と思いましたか?
でもこれは「雪道をノーマルタイヤで走行した」という事に対しての反則金で、事故を起こさなくても支払わなければなりません。
実際に走行して事故を起こしてしまったら、こんな程度では済まない莫大な金額の支出になる恐れがあります。雪道でのノーマルタイヤ走行は絶対にやめましょう。
さて、つづいては各都道府県の施行細則についてご紹介したいと思います。
各都道府県の施行細則例
前述のように、道交法の施行細則は各都道府県で定めているため少しずつ異なる表現が盛り込まれています。主だったところを紹介していきますのでご覧下さい。
まずは北海道の場合です。
北海道道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
まあ、いたって普通の規則に見えます。
続いては岩手県の場合です。
岩手県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪し、又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては、被牽引車の最後部の軸輪を含む。)のすべてのタイヤに鎖を取り付けること、雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に取り付けることその他の滑り止めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
特徴的なのはタイヤの摩耗についても50%以下という規定がある部分です。かなり厳しめの表現ですね。また牽引される車両も措置を講じることになっています。
宮城県、秋田県、山形県、福島県も「タイヤの摩耗50%以下」という規定が見られました。
続いては大雪の度に交通が麻痺して大事になる東京都です。
東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
岩手など雪国の各県と比較するとずいぶんアッサリとした規定になっています。関東地方の他の各県も概ね似通った表現になっています。
続いては冬場に多くのスキー・スノボ客が訪れる長野県です。
長野県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。
チェーンは駆動輪に付けなさいとか、スタッドレスは前輪に付けなさいとかいった部分は細かく定めている印象です。ただし東北地方のようにタイヤの摩耗の状態までは言及していません。
続いては自家用車の保有率全国1の愛知県。
愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。
東京都と同様にずいぶんとアッサリした規定です。実際には愛知県ではそれほど降雪が見られないことも関係しているかも知れません。近隣の三重県、岐阜県、静岡県も同様の文言でした。
続いては東北に次ぐ豪雪地帯の石川県です。
石川県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(すべての車輪が駆動するものにあつては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
岩手県と同様、タイヤの摩耗や牽引車両についての言及がありました。お隣の福井県も同様の文言になっています。
続いては大阪府です。
大阪府道路交通規則 第13条第7号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
東京、愛知と同様にすごくアッサリとした印象です。大都市ではどこもこうした表現になっているのが面白いですね。
これがお隣の兵庫県となるとこのようになっていました。
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、スノー・タイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤ・チエンを取り付ける等効果的な滑り止めの措置を講ずること。
兵庫は日本海にも面していて積雪が多い地域を含むこともあるのでしょう。タイヤの摩耗など具体的な部分が盛り込まれています。
続いては広島県です。
広島県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくはスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。
広島県は意外と冬は寒い地域で積雪も多いことが関係してか、具体的な表現が使用されています。
続いては福岡県です。
福岡県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。
九州、四国はどの県もこれとほとんど同様のアッサリした規定になっていました。
ところで、実際にノーマルタイヤで雪道を走行して事故を起こしてしまったら保険は適用されるんでしょうか?
保険は賠償には対応してくれるけど...
結論から書くと、積雪路でノーマルタイヤで走行して事故を起こしても損害賠償の範囲内になります。ただし、運転者の過失割合が大きいため運転者自身への保険は降りないことがあります。
相手がある場合の賠償はしてくれるがドライバー自身への保険は降りない、という理解で概ねOKです。
実は積雪路にも段階があります。その段階によりノーマルタイヤ走行の事故に対して判断が分かれれています。
積雪路の段階とは以下の通りです。
- 通常の積雪路
- チェーン規制が敷かれた積雪路
- チェーン装着車以外走行禁止の積雪路
下に行くほど運転者の責任が重くなり、事故の場合の運転者の過失が大きくなる訳です。
「チェーン規制が敷かれた積雪路」以下でノーマルタイヤで事故を起こした場合は次のようになります。
- 対物、対人の賠償は通常どおり支払われる
- 運転者自身(人身、車両)には支払われない可能性が高い
通常、対物、対人の賠償には運転者の過失についての言及はないため通常通り支払われることになります。
一方、被保険者(運転者)の死亡や入院、自家用車の破損に対しては運転者の過失が大きい場合には支払いをしないという契約になっている事がほとんどですので注意が必要ですね。
詳しいことは契約している保険会社の担当者に問い合わせをしてみましょう。
まとめ
いかがでしたか?雪道をノーマルタイヤで走行する事って危険なだけでなく明確な道交法違反だったんですね!
個人的には刑罰の対象となっていることを初めて知ってビックリしています!万が一違反が見つかったら反則金は素直に支払った方が良さそうですね。
それでは今回の記事の内容を以下にまとめておきます。
- 雪道をノーマルタイヤで走行することは道路交通法違反です。
- 違反に対しては数千円の反則金が科され、それに応じないと刑事罰を受けます。
- 実際には各都道府県で定める施行細則に則り運用されています。
- 対物、対人の賠償は保険の適用範囲内ですが、ドライバー自身への支払いはないものと考えましょう。
繰り返しになりますが、積雪路をノーマルタイヤで走行することは何があってもやめておきましょう。雪を甘く見ると人生を棒に振ることになりますよ!
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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