ピアノの騒音は被害を受けている人にとっては極めて深刻な問題です。それが分譲住宅となると、簡単に引っ越すわけにもいかず、問題をより深いものにしています。
中にはすでに仕方ないこととして諦めている人もいるかもしれません。
でも、そんなマンションでのピアノ騒音問題を解決する方法があるとしたら?いったんは諦めかけた静かで快適な生活を取り戻せるかもしれませんよ。
それは一体どんな方法なのか?ぜひ最後までお付き合いくださいね。
ピアノの騒音がマンションで響く!
ピアノの騒音のトラブルはどのマンションでもよくある話です。でもピアノの騒音により著しい被害を受けている人にとっては「よくある話」で済ませるわけにはいきません。
ひどい場合には睡眠障害を発症して仕事に重大な支障がでたりすることも考えられます。たかがピアノと言っても被害を受けている人にとっては極めて大きな悩みなんですね。
トラブルとなるピアノ騒音の中には、早朝6時に鳴り響いたり夜の10時なのにまだ弾いていたりするケースもあると聞きます。
その多くは子供にピアノを練習させているという類のものだったりします。やめるようにお願いしても、「日中は他の習い事をさせているという理由でこんな時間にしか練習できない」などと言い訳をしたりしますね。
そんな困った隣人がいる場合の対策として効果的な方法をご紹介します。
ピアノの騒音対策にはコレだ!
集合住宅でピアノの騒音対策を考えるときに、最も効果的な方法は管理組合を活用することです。
管理組合には規約というものがあります。ピアノ等楽器の練習時間を制限するように規約の中に盛り込んだり改正をすることにより事態の改善を期待できます。
では管理組合の規約はどのようにすれば改正できるのか、続きをご覧下さい。
管理組合の規約改正をする方法
管理組合の規約改正には次のような手順が必要となります。
- 理事にピアノの騒音で困っている旨を相談して規約改正を願い出る
- 数名の住民で理事会公認の検討委員会を立ち上げる
- 現在の規約の問題点を把握して改正案を練る
- 住民説明会を実施して改正案を示す
- 理事会で審議をしてもらう
- 住民集会に提案をして4分の3以上の賛成が得られれば改正案成立
これだけの手順を踏むのはやや面倒に思うかもしれません。しかし筋を通の通った方法を採ることで他の住民の理解を得やすくなり、最終的に住民集会で4分の3以上の賛成を得られる可能性が高くなります。
以下にポイントを示します。
理事に規約改正を願い出る際には、ピアノの騒音の被害の程度がハッキリ分かる書類などを準備しておきましょう。例えばピアノの騒音を原因と明記してある睡眠障害の診断書などがそれにあたります。
検討委員会立ち上げの際には、マンション管理士などの外部専門家にも依頼して委員になってもらうと改正案作成がスムーズに進みます。
また改正案作成の際には、住民アンケートなどを実施して意見を吸い上げ、改正案に反映させます。
住民説明会を開催する際には、アンケートから採用されなかった意見にも言及し、不採用の理由を説明する配慮が必要です。
このようにして、徐々に住民のコンセンサスを得ながら「早朝や夜遅くにピアノ演奏をするのは迷惑な行為だ」という雰囲気を作っていきましょう。
そもそも、常識外の時間にピアノを演奏することを苦々しく思っている住民は潜在的にたくさんいるのです。一人が思いきって声を上げることで、他の住民も声を上げやすくなっていきます。
実はこのようにして最終的に規約が改正された後、それに違反したとしても罰則に問うことはできません。ただ、「ルールを守らない非常識な家庭」という目で見られることとなり、非常に肩身の狭い状況となるでしょう。
また仮に規約改正まで到達できなくても、住民のこうした空気があることを知って演奏の時間を考えるようになるかもしれません。
さて、実はこうした手順の中で最もハードルが高いのは最初の段階である「理事に改正案を申し出る」ことと「検討委員会の立ち上げ」かもしれません。
これをより簡単にするために、次の方法を採ってみてはいかがでしょうか?
管理組合規約の改正の近道
管理組合規約の改正の近道として、自分が組合の理事長に立候補することが考えられます。
マンションの管理組合の理事長は面倒な役職で、進んで立候補する人はあまりいません。実は今の理事長もはやく辞めたいと考えているかもしれませんので、立候補する人が出れば案外簡単に通る可能性もあります。
ただし、この方法は理事長の選出が住民の互選である場合に限られます。輪番制で理事長が決まる場合には、自分や仲の良い知り合いが理事長のタイミングを利用しましょう。
理事長から直々に「最近ピアノの騒音がひどい」という話題が出れば、以後の展開は実にスムーズに進むことでしょう。
ピアノの騒音に苦情を言っても無意味
マンションでのピアノ演奏の騒音に対して直接苦情を持ち込むことはあまり意味がありません。
なぜなら、演奏している側は「変な人が理不尽なクレームをつけてきている」と解釈して被害者のことを理解しないからです。被害者と加害者の意識には相当に大きなずれがあるんです。
演奏している側としては次のように考えているからです。
- 殆どの人が起きている時間帯(6時から22時)だから問題ない
- ピアノの音は美しいのだから迷惑にはならない
- 子供の教育のためだから周りの家庭が理解すべき
- 迷惑なほど大きな音で演奏していない
被害者としては頭を低くして必死のお願いに上がっているつもりなのに、演奏している側はこのように考えています。
また、管理会社に苦情を言っても実際にはたいした動きをしてはくれません。せいぜい「こんな苦情があったので楽器演奏は控えて下さい」という張り紙が出る程度でしょう。
やはり効果的なのは規約改正を目指して動くことだと言えます。
まとめ
いかがでしたか?分譲マンション住民としてピアノの騒音に対抗する手段を縷々ご紹介してきました。
それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
- マンションでのピアノの騒音対策は規約改正が効果的です。
- 管理組合の規約改正の手順とポイントを紹介しました。
- 組合の理事長に自分がなる事で規約改正の近道とすることも可能です。
- ピアノ演奏に対して苦情を言っても効果は期待できません。
ピアノの騒音から解放されて快適なマンションライフがエンジョイできるようになると素敵ですね!
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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