NHKの集金の人ってなかなか評判が悪いものです。マンションなどの賃貸にすんだことのある人は、訪問を受けることも珍しくはないでしょう。
この受信料って国民の義務みたいに集金の人は言ってますが、実際のところはどうなんでしょうか?
またこれからはスマホとかパソコンを持っているだけでも受信料を払う事になるって聞いたことはありませんか?こういう話はなぜ出てくるのか?未払いには罰則があるのか?などの疑問に答えていきます。
ぜひ最後までお付き合いくださいね。
NHKの受信料の義務はスマホにも生じる?
結論としては、2019年以降はスマホを所持しているとNHKの受信料を支払うことになる見込みです。
スマホ以外にもネットに接続できるパソコンやタブレットを所持している場合、家庭にテレビを置いていなくてもNHKの受信料が発生します。
これは、2019年5月29日の参院本会議で改正放送法案が可決された事によるものです。この法案可決によりNHKの番組をインターネットに配信する常時同時配信が可能となりました。
その結果、インターネットに繋がるスマホ、パソコン、タブレットでNHKの番組が視聴可能となり、これを足がかりとしてテレビがない世帯にも受信料の支払いを求めることになるようです。
これまではiPhoneなどのワンセグ機能が付いていないスマホは支払いの対象外でしたが、ネット経由で視聴できる様になったことから全てのスマホが支払い対象となります。
「NHKふれあいセンター」に電話でこのことを問い合わせてみたところ、担当者から次のような回答を得ることができました。
今後、テレビがなくスマホやインターネットに接続できるパソコンを所持している世帯には受信料の支払いを求めていく方向となっています。
ただし、いつから支払いが発生するか、料金がどのくらいになるかといった詳細はこれから検討していくところです。
このような訳で、「スマホやPCからも徴収」は決定事項として進んでいくとのこと。ただ、いつから支払いをするのか、また料金はテレビと同じなのか、といったことはまだ分からないようです。
一人暮らしの子供や単身赴任の夫の場合は?
一人暮らしの大学生や単身赴任の夫の場合にも、単独の世帯と見なしてNHKの受信料が発生します。
これまではテレビなど放送を受信できる機械を置かないことで受信料の支払いをしなかった方も多くいらっしゃるでしょう。
ただし前述の通り、2019年の放送法改正でスマホやパソコンからも受信料の徴収が可能となったため、一人暮らしの子供なども実家とは別にNHKの受信料を支払うことになります。
ただし、テレビ、スマホ、パソコンと複数の受信可能な機械があっても、一世帯からの受信料の支払いは1台分のみとなります。
私の様にテレビを所持していなくても生活に困ることはありません。でも現状としては、スマホなしで生活をするのかかなり難しくなっているのではないでしょうか?
ワンセグ機能もなくネットに接続もできないガラケーなんてあるかどうかも分かりません。あってもスマホからそちらに切り替えようという人はいないでしょう。
NHKが日本の全ての世帯から受信料を徴収しようとしているのは明白ですね。
受信料が義務となるのはなぜ?
テレビ、スマホ、パソコンを所有すると、法律により次のような義務に縛られることになります。
- NHKと受信契約を結ぶ義務が生じる
- 受信契約を結んだら受信料支払いの義務が生じる
これは放送法第64条に次のように定められているのが根拠です。
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(中略)
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
ただし同時に、受信契約の成立時期については最高裁で次のような判断がなされています。
- NHKからの受信契約の申込みに対してテレビの設置者が承諾の意思を示したとき
- NHKが裁判で設置者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、判決が確定したとき
つまり、NHKからの受信契約の申込みに対して承諾しなければ契約成立とはならず受信料支払いの義務も生じません。
そしてこうした人に対してNHKが裁判を起こして判決により承諾したと見なされない限り、やはり契約成立とはなりません。
現実問題として、NHKによるとおよそ20%の世帯がNHKに受信料の支払いをしていません。実際にはオートロックのマンションなどにはNHKの徴収担当者は立ち入ることが難しいため、もっと多くの世帯が支払っていないことも考えられます。
これら全ての世帯に対して一つ一つ裁判を起こして判決を待つというのは、いくら巨大組織であるNHKであっても簡単にできることではありません。
このような状況を見て、あなたはNHKと正式に契約を結びますか?
でも結ばないで受信料を払わないとしたら逮捕されたり罰金を払うことになるのでは?と心配な方は続きをご覧下さい。
NHKの受信料の義務に罰則はある?
仮にNHKの受信料を支払わなくても逮捕されることも罰を受けることはありません。テレビを所持しているのに受信料を支払わないと次の状態となります。
- 放送法第64条に対する違法行為である
- 放送法には罰則規定が無いので逮捕されたり罰を与えられることはない
- NHKから訴訟を起こされるリスクが生じ、訴訟ではほぼ敗訴する
つまり、違法行為には違いないがそのことで逮捕もされず罰金などを科されることもない訳です。
ただし、これを盾にして頑なに未払いを続けるとNHKから訴訟を起こされるリスクがあります。そして訴訟を起こされたらほぼ敗訴し、未払いであった受信料は過去に遡って全て支払わないといけなくなる恐れがあります。
というのも、2011年にNHKとの契約締結を拒否し続けた男性が訴訟を起こされた事例が過去にあるからです。
その結果、2017年の12月の最高裁の判決によるとこの男性とNHKとの契約成立を認めて男性側に2011年まで遡って受信料の支払いを命ずることになりました。
日本の司法は前例主義の側面が強く、過去の判例が判決に与える影響が極めて大きいのです。
この判例が存在することにより、テレビを所持している人はNHKから裁判を起こされたらテレビ設置時期に遡って受信料を支払うことになります。
その上、前述のように2019年5月には放送法改正によりスマホやPCもテレビと同じ扱いとなりましたので、やはり受信料支払いの義務を負うことになります。
でも逆に、「別に罰金を取られるわけじゃないから裁判を起こされるまで支払わない」と考える人もいるかも知れませんね。裁判で敗訴したら未払い分の受信料を支払うだけの話ですから。
これらのことを踏まえ、あなたはどう判断してどのように行動をしていきますか?
テレビは持っているけどNHKの訪問員が来たらキッパリと断りたい!という人はこちらの記事を参考にしてみて下さい。
合わせてこちらの記事もぜひチェックしてみて下さいね。
まとめ
いかがでしたか?
NHKの受信料って、テレビを見ない人にとっては支払うのはバカらしい気がします。でも時代の流れもあり、これからは国民の全世帯が支払うことになっていくのかも知れないですね。
NHKの受信料関連はこちらの記事でまとめました。合わせて読んでみて下さいね。
それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 2019年の放送法改正によりスマホやパソコンもNHKの受信料の対象となる事が確定しました。
- 一人暮らしの子供や単身赴任の夫など、住居が異なる場合は一つの世帯と見なされて実家とは別に支払うことになります。
- 受信契約や受信料は放送法第64条に規定されており支払いの根拠となっています。
- ただし、契約の成立には受信機設置者が承諾の意思を示す必要があります。
- 放送法には罰則規定がないため、未払いでも逮捕などをされることはありません。
- 未払いでNHKから訴訟を起こされるとほぼ敗訴となり、それまでの受信料を支払う命令が下されます。
NHKの金銭に対する執念には恐れ入ったという感想しかありませんね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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