NHKの断り方!テレビある人は?
NHK受信料の支払いの断り方を解説します。箇条書きにすると次のような流れとなります。
- インターホンに応答してNHKから委託を受けた業者だと判明する
- 一言だけ「お帰り下さい」と明確に業者に告げる
- すぐに帰ればこれにて終了
- 帰らなければ「帰らなければ警察を呼びます」とだけ明確に告げる
- それでも帰らなければ警察に通報し、その旨を業者に告げる
このようにする事でNHKから委託を受けた業者はそれ以上のことはしないで立ち去ります。
ここでのポイントは、相手がNHKから委託された業者だと分かった時点で相手の話に付き合わない、不要なことは一切しゃべらないことです。
相手に伝えるべき言葉は「お帰り下さい」と「帰らなければ警察を呼びます」の二つだけです。
なんやかやと相手の話に付き合ってしまうと、長くなるほど心理的に途中で打ち切ることが難しくなってきます。
そこで法的な根拠やテレビのあるなしなどの話に持ち込まれると、遅かれ早かれ弱みを突かれて劣勢に立つことになります。
テレビを所持していなければそのことを伝えて帰ってもらうだけですが、テレビを持っていながら断るのはストレスがかかるものです。そこに話を持ち込ませないように注意しましょう。
だから相手がNHKの関係者だと分かった瞬間から、相手の話には一切付き合わずにできるだけ早く話を打ち切ることだけを考えましょう。
では、実際にテレビを所有しているのにNHKの受信料の支払いを断り続けるとどうなるのか、続けてご覧下さいね。
NHKの未払いに罰則はある?
NHKの受信料の未払いを続けているという理由で罰則、罰金や延滞金、逮捕されるといったことはありません。なぜならば、NHKの受信料について定めた「放送法」には未払いに関する罰則規定はないからです。
ただし、未払いを続けているとNHKから民事裁判に持ち込まれる恐れがあります。そして裁判となればほぼNHKの勝訴となり、裁判所から未払い分の料金を支払うように命じられます。
これらの事については、NHKと既に契約を交わしているけどある時点から支払いを止めているのか、またはテレビはあるけどNHKと契約を交わしておらず契約するように迫られているのかで異なります。
新たに一人暮らしを始めた人などは後者のケースであることが殆どだろうと思います。
両方のケースについて、こちらの記事に詳しく解説しましたので合わせて読んでみて下さいね。
NHKに払わない方法は?
NHKの受信料を一切払わない様にするには、次の方法があります。
- まずはテレビを視聴できるものを全て放棄する
- NHKの担当部署に電話をして解約の希望を申し出る
- 後日送付されてくる解約届に必要事項を記入して返送する
電話をするNHKの担当部署はここです。
0120-151515(NHKふれあいセンター 放送受信契約の受付)
うまく繋がらなければ、お住まいの地域のNHKに電話をすれば同様に解約の受付をしてくれます。
このようにすれば、法的にも何のグレーゾーンも残さないままNHKの受信料の支払い義務から逃れることができます。
そもそもテレビを全く見られなければ受信料を支払う必要はありませんからね。
ポイントとなるのは、「テレビを視聴できるもの」には次のものも含まれるので注意しましょう。
- ワンセグ機能がついたスマホ、携帯電話
- カーナビ(テレビ放送を受信できるもの)
- テレビチューナー付きのパソコン
- ブルーレイやDVDレコーダー
これらのものは全てテレビと同様と見なされます。
加えて、マンションやアパートでは共同アンテナから各世帯へと地上波の引き込みが配置されています。
そのためケーブルで繋がれていなくても、テレビやブルーレイレコーダーなどを所持していればテレビの受信機があるのと同じと見なされるので注意しましょう。
詳しいことについてはこちらからご覧いただくことができます。合わせてお読み下さい。
さらに気をつけておきたいのは、2019年以降はチューナーのないパソコンやワンセグ機能のないスマホも受信料徴収の対象となる見込みである点です。
2019年5月の国会本会議で放送法改正案が成立したことにより、NHKのネット同時配信が可能となりました。
そのため、これまで受信料徴収の対象外であったスマホやパソコンからもNHKの番組が視聴可能となったわけです。
こちらの記事に詳しいことを解説したので参考にご覧下さい。
実際のところ、NHKのネット配信がいつから開始するか、スマホやパソコンからの徴収がいつ始まるかはまだ明確ではありません。
今後とも事態の推移を慎重に見ていく必要がありそうです。
まとめ
いかがでしたか?
NHKの受信料って、「テレビを持っているだけで払わないといけないのが厄介なところ」って話は昔のことになりつつあります。
完全に受信料を払わないようにするにはスマホもパソコンも放棄するしかないって、国民を何だと思っているんでしょうか?
NHKの受信料関連はこちらの記事でまとめました。合わせて読んでみて下さいね。
それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
- NHKから委託された業者への断り方を解説しました。
- 受信料の未払いに罰則はありませんが、拒否を続けると最終的には裁判となり、ほぼ敗訴します。
- NHKの受信料を払わない様にするにはテレビを視聴できるものを全て処分してNHKに解約届を提出しましょう。
ここまで受信料の徴収に拘るならば、NHKさんは「日本反日協会」などと揶揄されないように国民のための放送をして欲しいものですね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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