NHKの受信料は払っているけど納得できないという人もいることでしょう。テレビを持っているけど放送自体は見ないとか、NHKは見ないという人もたくさんいるからです。
そんなNHKの受信料についての情報のまとめ記事をお届けします。
NHKの受信料はスマホも徴収対象になるのか?NHKの訪問員の断り方など、あなたが知りたい情報満載です。
各章のリンクからはさらに詳しい記事へと飛ぶことができるので、興味のある部分は合わせて読んでみて下さい。
それではぜひ最後までお付き合いくださいね。
NHKの受信料をスマホからも徴収?
NHKの受信料はテレビチューナーのないスマホからも徴収が可能となりました。そのため、2019年以降はNHKから委託された業者が世帯を訪問する際に、スマホの所持を確認してくるものと思われます。
これは、2019年5月29日、参議院本会議で放送法の改正案が可決されたことによるものです。この改正案は、NHKのインターネット同時配信を認める内容を含んでいます。
実際にNHKがインターネット回線での同時配信を始めると、それまでは徴収の対象ではなかった次の物を所有しているとNHKと受信契約を結ぶ義務が生じることになります。
- iPhoneなどテレビチューナーがないスマホ
- テレビチューナーがないパソコン
詳しくはこちらの記事でご覧いただくことができます。
これまでテレビがなくてNHKの訪問を簡単に断ることができていた人も、ネットでの配信が始まると断ることも難しくなりますね。
そんなNHKの断り方は次でご紹介していきます。続けてどうぞ。
NHKの断り方!テレビある世帯では?
テレビがある場合のNHKの断り方を簡単に解説します。ただしこれは、テレビはあるけどまだNHKと受信契約を結んでいない人の場合です。
訪問者がNHKの委託を受けた業者だと判明したら次のようにしましょう。
- 玄関のドアは開けず、会話はインターホン越しのみで行う
- 明確に「お帰り下さい」と相手に伝える
- 帰らずに話を続けようとすれば「帰らなければ警察を呼びます」と明確に告げる
- それでも帰らなければ本当に警察に通報する
ポイントは、相手が何を言ってこようが会話をしないことです。
NHKの委託を受けた業者は、会話をする中でテレビやテレビチューナー付きのスマホなどの所持を確認してきます。そして法的根拠の話に持ち込んできます。
会話を成立させてしまうと、テレビを所持しているという弱みを突かれるとズルズルと相手のペースに乗せられて契約の話になってしまいます。
だから、相手が何を言おうが強い意志で会話をしないのが重要です。
さらに詳しい内容について、こちらの記事を読んでみて下さいね。
NHKの受信料はマンションのアンテナも対象?
マンションなど集合住宅では、戸別にアンテナを所有していなくてもテレビがあるだけで受信契約の義務が発生します。
共同アンテナからは各世帯へ接続用の引込口が配置されているため、アンテナを所有しているのと同様に見なされるためです。
これに加え、共同アンテナがBS受信ができる場合にはBS料金も発生し、同様に契約を結ぶ義務が生じます。
一方で、NHKと受信契約を結ぶ義務が生じないのは次の世帯です。
- アンテナはあるがテレビがない世帯
- テレビはあるがアンテナがない世帯
- カーナビやチューナー付きスマホなどテレビ放送を受信できるものがない世帯
当然のことですが、こうした世帯はNHKと受信契約を結ぶ義務は生じません。従って受信料を支払う必要もありません。
テレビは見ないけれど、ゲームをプレイしたりDVDやブルーレイを視聴するのに必要な場合、チューナーなしのディスプレイを購入すればOKですね。
この話題に関して、こちらの記事で更に詳しい内容を読むことができます。
NHKの受信料を払わないとどうなる?
NHKの受信料を払わない事を続けていくと、最終的には裁判を起こされるリスクがあります。そして裁判に持ち込まれればほぼNHK側が勝訴し、未払い分の受信料を支払うことになります。
まず、既にNHKと受信契約を結んでいる人が受信料の支払いを拒否している場合、2回ほどは異議申立の機会が与えられます。ここで異議申立をすると裁判へと発展します。
異議申立をしないと裁判所の命令で強制執行という手続きがとられ、給料や財産から未払い分の差し押さえをされることになります。
異議申立をしてもしなくても、NHKは法律を盾にとってきますので常にNHKが有利な状況にあります。なんだかサラ金の返済のような嫌な話ですね。
次に、NHKと受信契約を結んでいない場合です。この場合もやはりNHKと受信契約を結ぶ義務があるか否かを争う訴訟を起こされるリスクがあります。
そして訴訟を起こされれば、ほぼ間違いなく「NHKと受信契約を結ぶ義務がある」という判決となるでしょう。
というのも、2017年12月に最高裁で「テレビを所持している人は放送法の規定に基づいてNHKと受信契約を結ぶ義務がある」という判決が出ているためです。
ただし一方でこの判決の中では、「NHKからの一方的な申し込みでは受信契約は成立しない」ともされています。そのためNHKは、受信契約を拒否しているテレビ所有者のそれぞれについて裁判で争う必要が出てきます。
テレビを持っているけど受信契約をしていない人全てに対して、NHKが個別に訴訟で争うことをするかは不明です。
一つ言えることは、テレビを持っていて受信契約をしていない人はNHKから裁判を起こされるリスクがあると言うことです。
詳しくはこちらの記事をご覧下さいね。
まとめ
いかがでしたか?
世の中にはNHKは見ない人ってたくさんいますね。にもかかわらず、テレビを持っているというだけで事実上は支払いをしないということになっています。
個人的な考えとしては、いっそのことNHKを国営放送にして税金で運営した方がみんな納得をしそうな気がするんですけどね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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