学校

文化祭の看板で著作権侵害?ディズニーは?他のキャラクターは?

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9月10月の文化祭の時期になると授業もカットして文化祭準備の時間に充てたりします。

学校生活の中でもワクワクする季節ですね。

そんな文化祭ですが、校門などに設置する看板は文化祭開催中を多くの人にアピールする重要アイテムです。ディズニーの人気キャラクターなどを描いて通行人の目を引きたいところ。

でもち著作権の問題が発生しないか、ちょっと気になったりしませんか?他のキャラを使ったり、模擬店の呼び込み看板に使ったりする場合はどうか?という問題も合わせて解説していきます。

ぜひ最後までお付き合いくださいね。

文化祭の看板に著作権の問題は発生する?

文化祭の看板にアニメのキャラなどを描いても著作権上の問題が発生することはありません。ただしこれには幾つかの条件があります。

  • 営利目的ではないこと
  • 教育上の効果を狙った目的が明確であること
  • 文化祭終了と同時に速やかに撤去すること

営利目的でアニメのキャラを無断使用することは絶対にNGです。よって文化祭に入場料等を徴収し、そのお金を学校の施設建設に充てるなどといった場合は問題となります。

また、文化祭を開催する目的や教育課程上の位置づけが明確になっていることも重要です。

さらに、出来が良いからと言って文化祭終了後も記念に残しておくといった行為は著作権の侵害に当たります。

実は学校の授業等では無許可で著作物を使用することができることになっています。著作権法の第35条には次の条文があります。

第三十五条 学校その他の教育機関(中略)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。(後略)

このように、学校は著作権法の制限を受けない自由な教育活動がかなりの程度まで認められているんですね。

でも例えば、ディズニーなどは著作権にすごく厳しいという噂も聞きます。これらも含めて本当に大丈夫なんでしょうか?

ディズニーのキャラを看板に描くと著作権侵害になる?

ディズニーのキャラであっても文化祭の看板にキャラを複製することは大丈夫です。

前の章で紹介した条件を満たしていれば、ディズニーだけは例外的に使えないなどということにはなりません。

他にも、「著作権に厳しそう」というイメージの企業には次のようなものがあります。

  • スタジオジブリ(映画のキャラ全般)
  • 任天堂(ポケモンやマリオなどの有名キャラ)
  • ピクサー(映画のキャラ全般)
  • マーベルなどのアメコミ出版社

これらの企業が著作権を所有しているキャラなども、当然ながら著作権法第35条では保護の対象外とみなされます。

つまり、「千と千尋の神隠し」のカオナシやポケモンのゲームに登場するキャラ、スパイダーマンなどのアメコミのキャラなども無断で使用することが認められています。

こうした企業だけ例外などということはないので安心してくださいね。

ところで、ディズニーのキャラを文化祭などで使ったら訴えられそう、というイメージが定着してしまったことには背景があります。

かつて滋賀県の小学校で、卒業生が卒業政策の一環としてプールにミッキーマウスの絵を描いたことが問題視された事件がありました。

これついてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

キャラクターの看板で模擬店をやったら著作権の侵害?

文化祭の模擬店の呼び込みの看板にアニメのキャラクターを使うと著作権の侵害になることもあるので注意が必要です。

例えば、次のような場合には著作権の侵害になる恐れがあります。

  • 模擬店で得た利益でクラスの打ち上げを行う予定
  • 同じく利益をクラス全員に分配する予定
  • 同じく利益を使って文化祭の写真をプリントして配る予定

こうした場合には、前述した「営利目的ではない」部分に反しているとみられるため、模擬店の呼び込みにアニメのキャラを使うことはできません。

これを回避するためにできる方策としては次のようなことが考えられます。

  • そもそも利益が出ないように計算してチケット前売りなどにする
  • 出てしまった利益は福祉団体などに寄付をする
  • こうしたことを学校に提出する計画書に明記する

一つ目、二つ目は多くの人が思いつくことで、様々な学校で模擬店を行う際にはこのような措置が取られています。

でも三つ目に紹介したことに意識をもって活動している学校やクラスはあまり多くない印象です。

実はこの三つ目の「書類に明記しておく」という部分が、後々のトラブルを避けるのに大変重要なポイントなんです。

こうした書類があることで、後で法的なトラブルに巻き込まれたとしても「営利目的の意図は最初からありませんでした」と証明することができるからです。

模擬店を実施して金銭の授受が関係する場合にはぜひ参考にしてくださいね。

文化祭の様々な疑問についてこちらの記事にまとめました。併せてご覧下さい。

まとめ

いかがでしたか?

文化祭は多くの人が楽しみにしているイベントだけに、トラブルなどが発生しないようにしたいものです。

人気のキャラクターを看板に登場させたいなら、きちんとルールを守ったうえで作成することを心掛けましょう。

それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。

まとめ

  • 一定の条件を満たせば文化祭の看板に既存のキャラクター等を使っても著作権法に抵触しません。
  • ディズニーなど著作権に厳しいと噂の企業のキャラクターも同様です。
  • 模擬店など金銭の授受を伴う場合は、営利目的ではないことを計画書に明記しておきましょう。

生徒の皆さんや訪問してくれた人たちが驚くような文化祭の看板を作って喜んでもらいたいものですね!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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