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文化祭まとめ!飲食店の許可やBGM、看板やステージの著作権!

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文化祭では多くの学校でクラス企画の飲食店が開かれたり、ステージパフォーマンスをしたりして盛り上がります。

そんな文化祭で模擬店を出店するのに許可を取る必要があるか?とかBGM、ポスター、ステージ発表などが著作権の侵害になることはないのか?などといった疑問への答をまとめました。

それぞれの問題について詳細な記事へのリンクが張ってありますので、詳しく知りたい方はそれぞれのリンク先へと飛んでみて下さいね。

それではぜひ最後までお付き合いください。

文化祭に飲食店の許可は必要?

文化祭のクラス企画などで模擬店を出店するときは、学校がある地域の保健所や保健センターに事前に届け出をしましょう。

その際には必要書類や検便のサンプルなどを提出する事になりますので、まずは保健所や保健センターに電話で問合せをします。

そして書類などを提出するときに、単棟の方から行政指導という形で注意事項を教えてくれます。それをきちんと守って食中毒などを出さない様に配慮をして出店

届け出をするのは義務ではありませんので、実際はなくても模擬店を出店することはできます。

詳細はこちらの記事で解説しました。合わせて簡単に出店できる模擬店のメニューや、模擬店で行わない方が良いメニューもご覧頂けます。

模擬店を実施するときには雰囲気を出すためにBGMを流そうというアイデアも出そうです。これって著作権法上の問題はないんでしょうか?

文化祭模擬店のBGMは著作権法違反?

学校の文化祭で市販のCDなどからBGMとして音楽を流しても問題になることはありません

その理由は、学校において授業などで他人の著作物を無断で使用することが著作権法第35条で認められているからです。

ただし、模擬店を実施して得られた利益を使って打ち上げなどを行う場合は、営利目的の行為と見なされて問題視される恐れがあります。

市販のCDなどに入っている音楽を、営業している店舗でBGMとして流すことは営利目的に当たるため著作権の侵害とみなされます。

模擬店を営利目的で行い、かつCDから音楽を流す行為はこれと同じと考えられるわけですね。

この問題についてはこちらの記事に詳細をまとめてあります。模擬店でBGMを流しても著作権の侵害とならない方法も掲載しました。

BGMと並んで文化祭を盛り上げるものにポスターや看板といったアイテムがあります。これらに使うキャラクターなどの著作権も気になるところ。続けてご覧下さい。

文化祭のポスターや看板に著作権の問題は?

文化祭のポスターや看板に既存のアニメのキャラクターなどを描いても問題になることはありません

前述した著作権法第35条では、音楽の著作権だけでなくアニメのキャラクターなど著作物全般を教育目的で無断使用することを認めているからです。

ただし、BGMと同様に、学校における正規の教育課程の一環であることや営利目的ではないことといった条件がつけられます。

そのため、入場料など金銭の授受が関係する場合には営利目的ではないと明確に分かるように工夫を凝らす必要があります。

こちらの記事から詳細な解説をご覧下さいね。

アニメのキャラクターと言えば、クラスTシャツを作る時にも使おうかというアイデアが出そうです。クラスTシャツに著作権は関係してくるんでしょうか?

文化祭のTシャツにアニメキャラ使ってもOK?

クラスのTシャツに既存のアニメキャラなどを使うと著作権の侵害となる恐れがあります。

前述の著作権法第35条は、授業の中で著作物を無断使用することは認めています。

ただ、クラスのTシャツを作る行為は授業の一環とか正規の教育課程とは見なされないという考え方が強いため、著作権を侵害することになりかねないんです。

さらに、こうした既存のキャラをTシャツにプリントしようとしても注文を受けてくれる業者はありません。業者は商売でTシャツのプリントを行っているため、著作物については特に慎重になっているからです。

下の記事ではアニメのキャラクターに関係してかつて小学校で問題となった事例や、インスタにアップした写真にアニメのキャラなどが写っていて問題となるケースなどを紹介しています。

ところで文化祭の企画というと、劇団四季のステージを真似して上演する学校も多いですね。これは大丈夫なんでしょうか?

劇団四季を文化祭で真似ても大丈夫?

劇団四季の舞台を文化祭で実演する場合はかなり高いハードルをクリアしないといけません。それは「作品の改編を行わずに実演すること」というもの。

実は前述の著作権法第35条では、学校の文化祭で演劇を複製して上演することを認めています。

ただ、そこに「著作物の同一性保護」という問題が絡んできます。作品の改編を行ってはいけないという事ですね。

学校の文化祭では時間の都合上、120分の舞台を60分とか30分に短縮するなど大胆にカットすることが多いもの。これは作品の改編に当たるという考え方が根強いです。

それだけでなく、音楽、衣装、バックダンサー、台詞、光などの演出も含めて全てを指定通りの行わないと作品の改編に当たるという意見もあります。

詳細はこちらの記事からご覧頂けます。

文化祭のステージの華といえばやはりバンドの演奏です。このカバー曲には著作権は関係しないんでしょうか?

バンドのカバー曲を文化祭でやってもOK?

文化祭でのバンドで他のグループのカバー曲を披露することは問題ありません。これも前述の著作権法第35条で認められた行為だからです。

ただし模擬店のBGMと同様に、営利目的に該当する事があると問題視される恐れがあります。

そのため、入場料を徴収しないなどの配慮が必要です。ドリンク代としてお金を徴収しても、入場にドリンク代の支払いを義務づけているのであればやはり営利目的と見なされます。

ライブハウスなどでは入場料を徴収しつつ、インディーズバンドがカバー曲を演奏しています。実はライブハウスでは入場料を徴収してもいいんですね。

なぜなら、ライブハウスではJASRACと包括契約を行っていて、JASRACが管理している楽曲は何でも演奏して良いことになっているからです。それで入場料やドリンク代を徴収しても大丈夫なんです。

このことについてはこちらの記事から詳しくご覧下さい。

まとめ

いかがでしたか?

9月10月は多くの学校で文化祭や学園祭が行われる季節で、学校生活にも充実を感じることができます。

そんな時に食中毒だとか著作権だとかややこしい問題に巻き込まれないように、ルールを守って準備をしたり実演をしていきたいですね。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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