中学校や高校での文化祭に華やかなBGMはつき物です。普段は流せない歌謡曲を学校中に放送したり、自分たちの作った模擬店でのBGMとして流したりすると盛り上がりますよね。
でも気になるのは、著作権が発生しないかということです。最近ではJASRACという団体が音楽教室などに対して強い態度で臨んでいるニュースなんかも耳にします。
実際のところ、学校の文化祭でのBGMに著作権が発生するのか?許可を得る必要はあるのか?無断で音楽を流すと罰金対象になるのか?
こうした疑問にお答えしていきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
文化祭のBGMは著作権が発生する?
一般的に、学校の文化祭のBGMでCD等の音楽を流しても著作権上の問題になることはありません。
このことを理解する上で、まずは著作権という考え方についてかみ砕いて説明していきます。
- 人が思ったことを表現した物を著作物と言う(小説、音楽、絵画、地図、映画、写真など)
- 著作物はコピーなどを含め、作った人(著作者)が独占利用できます(著作権)
- 他人の著作物を使うときにはその人から許可を得る必要がある
- 許可を得ないと著作権の侵害となる
- 著作権の侵害には刑罰が科されることがある
ということで、原則としては他人の作った音楽をBGMなどに利用する場合にはその人から許可を得る必要があるんです。
でも著作権には幾つかの例外があり、著作者の許可を得なくてもいい場合があるんです。それは次のようなときです。
- 営利(金を儲けること)を目的としない場合
- 個人で楽しむための場合
- 学校などの授業などで利用する場合
文化祭でBGMを利用するのは一番下の「学校などの授業」に相当するため、著作者の許可を得なくてもOKという訳です。
では逆に、著作権の許可が必要になるのはどんな場合でしょうか?
BGMに著作権の許可が必要なのはどんな場合?
文化祭のBGMで著作権の許可が必要になるのは、模擬店などで得られた売上げを使ってクラスで打ち上げをしたり何かを購入したりする場合です。
これは前述した「営利を目的としない場合」に反するため、著作権の保護の例外からは外されてしまいます。
他にも、文化祭自体の入場料などを徴収する場合も、そのお金の使い道によっては同じように著作権上の問題が発生する恐れがあります。
こうした問題発生を回避するため、次のようにすれば大丈夫。
- 得られた利益は慈善団体などに寄付をして自分たちのために使わない
また、このことを文化祭のパンフレットやチラシなどに明記しておけば、「当初から営利目的ではありませんでしたよ」という証拠にもなります。
ここで言う慈善団体とは、例えば善意銀行などといった公共性の高いボランティア活動を行っている団体です。寄付をすると領収書を出してくれるので、担任の先生に保管しておいてもらいましょう。
学校の活動以外でも、次のような場合にはBGMとして音楽を使うのに許可が必要になります。
- コンビニ、美容院、喫茶店などでCDを使ってBGMを流す場合
- 結婚式などのBGMとして使う場合
- バンドによる演奏
- YouTubeなどで配信する行為
これらのことを無許可で行うと法律に問われる恐れがあるので注意が必要です。
でも店舗で普通に歌謡曲などが流れていることがあります。これは殆どの場合、「株式会社USEN」などといった業者にお金を支払うことでBGMとして使うことが許されているんです。
CDやスマホに入っている曲を勝手にBGMとして流すと、営利目的での無許可利用とみなされます。
ちなみに日本では、JASRAC等といった著作権管理事業者がCD等で販売されている著作権の管理をしており、使用許可を得るには著作者本人ではなく委託を受けたこれらの事業者を通して行います。
音楽の著作権で罰金を取られる?
文化祭で営利目的の模擬店を出してCDからBGMを流したりすると罰則の対象となります。罰則は民事上、刑事上ともに付与され、刑事責任が問われると罰金を科されることになります。具体的には次のような措置が執られます。
- BGMを流すことをやめる請求
- 生じた損害賠償を請求
- BGMで不当に得た利益を返還する請求
- 名誉回復などの措置
- 個人の場合は10年以下の懲役または1千万円以下の罰金
- 法人の場合は3億円以下の罰金
JASRAC等の著作権管理事業者が訴訟を起こすのは、度重なる警告を無視してもBGMを流し続けたなど悪質な場合です。
1年に1回きりの文化祭で無断でCDを使ってBGMにしたからといって、JASRACが訴訟を起こすことは考えにくいです。JASRACも日本全国の学校での文化祭全てを調査するなんてできないでしょうしね。
ただし営利目的の模擬店でCDからBGMを流す行為は法律違反には違いありません。あとあとで大変な問題が発生する恐れもあります。なにより違法と分かっていてやってしまう後ろめたさもあります。
やはりこうした事は問題が発生しないように細心の注意を払って行っていきましょう。
ちなみに、飲食物の模擬店を行う場合は許可を取る必要があるんでしょうか?こちらにまとめたのでご覧下さいね。
文化祭の様々な疑問についてこちらの記事にまとめました。併せてご覧下さい。
まとめ
いかがでしたか?
著作権ってなかなかややこしい問題が沢山あります。やっぱり学校での文化祭で出た利益は寄付してしまいましょう。
そうすれば問題はなくなるし、なによりも社会の役に立てれば気分が良いですからね。
それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 一般的に、文化祭でCDを使ってBGMを流しても問題になることはありません。
- ただし、模擬店などで得られたお金を自分たちのために使うのは著作権法に違反する恐れがあります。
- その様な場合には、事前に著作者の許可を得る必要があります。
- 音楽の著作権を侵害すると罰金を科されることがあります。
BGMは文化祭を盛り上げるのに欠かせない仕掛けです。法律の問題をクリアした上で正々堂々と流したいものですね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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