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運動会のBGMで著作権の問題は?定番の曲は?非営利ならOK?

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運動会のBGMと言えば「天国と地獄」とか「身よ勇者は帰る」などの曲が定番です。

最近ではJPOPやアニソンなどの人気曲を競技のBGMとしてかけることも多くなってきました。

でもこうした曲を放送で流す立場としては、著作権に引っかからないか心配な気持ちもありませんか?

あまり大規模にやりすぎて、JASRACから裁判を起こされたりしては大変です。

果たして運動会のBGMには著作権の問題が発生しないのか?合わせて定番の曲や、非営利の活動ならOKなのか?といった疑問にも答えていきます。

ぜひ最後までお付き合い下さいね。

運動会のBGMに著作権の問題は絡まない?

運動会のBGMに著作権の問題が発生することはほぼありません

運動会のBGMと言えば次のような音源から使用することが多いですね。

  • CDやMP3をそのまま使用
  • 職員や生徒が所有しているCDをコピーして使用
  • 吹奏楽部などによる演奏

このどれも著作権上の問題が発生する心配はしなくても大丈夫です。

なぜなら、小学校や中学校で行われる運動会で使用する曲は、著作権法第35条および第38条により使用許可を得る必要が無いからなんです。

著作権法第35条の条文を見ると次のように書かれています。

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

さらに第38条には次のような条文があります。

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金((中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

これをザックリと書くと、BGMに著作権の問題が発生しない条件は「非営利、入場無料、無報酬」となります。

これを学校に当てはめて考えると、学校の授業においては市販の楽曲を次のように扱ってもOKとなります。

  • 市販のCDなどをコピーしてもOK
  • 市販のCDまたはコピーしたものを使って曲を流してもOK
  • 吹奏楽部などが演奏をしてもOK

運動会は学校の授業の一環と考えられているため、このどれも著作権者の許可を得ることなく出来るわけですね。

逆にNGになる場合は次のようなケースが考えられます。

  • 運動会の見学に入場料を徴収するケース
  • プロの団体などを呼んで演奏してもらい、報酬を支払うケース

小中学校の運動会でここまですることはまずありませんが、万が一このようなことをする場合には市販のCDを使用することも歌謡曲などを演奏することもできなくなります。

さて、運動会では著作権を気にする必要なく使えることが分かりました。続いては定番の曲を紹介していきます。

運動会のBGMの定番はこちら

運動会で定番のBGMを紹介していきます。まずはクラシックの定番から。

  • ウィリアム・テル序曲
  • 剣の舞
  • トランペット吹きの休日
  • 天国と地獄
  • カルメン組曲
  • クシコス・ポスト
  • 見よ、勇者は帰る
  • ラデツキー行進曲

続いてはアニソンの定番です。

  • おどるポンポコリン(E-girls)
  • ファンファーレ(sumika)
  • プライド革命(CHiCO with HoneyWorks)
  • ピースサイン(米津玄師)
  • Butter-Fly(和田光司)
  • キミに100パーセント(きゃりーぱみゅぱみゅ)
  • RPG(SEKAI NO OWARI)

この辺りの曲はアニメの主題歌やエンディングテーマとして耳にすることが多いため、小学校や中学校の生徒も知っている人が多くて盛り上がりそうです。

最後にJPOPの定番曲です。

  • じょいふる(いきものがかり)
  • 全力少年(スキマスイッチ)
  • OH!(SHISHAMO)
  • やってみよう(WANIMA)
  • Wake up!(AAA)
  • Happiness(嵐)
  • 学園天国(フィンガー5)

最近の人気曲から昔ながらの定番まで、実に様々な曲があるものですね。どれもノリがよく徒競走などに合いそうです。

著作権とBGMの問題は非営利活動に関係は?

BGMの著作権は、非営利活動であっても条件を満たしていなければNGとなります。

再び著作権の縛りから解放される条件をおさらいすると、「非営利、入場無料、無報酬」ということでした。非営利活動であっても入場料を徴収したり報酬が支払われるケースとして次のような場合があります。

  • チャリティーコンサートなど、非営利だが入場料を徴収するケース

チャリティーコンサートと言えば、入場料を慈善団体に寄付するなどして利益を出さない非営利活動に該当します。そんな場合でも入場料を徴収するので著作権の縛りを受けることになります。

完全に著作権とは無関係でBGMを使っても良い場合とは、次のようなケースがあります。

  • 体育大会や文化祭など、学校教育の一環で行われる活動
  • ストリートミュージシャンが駅前などで演奏をする行為
  • ストリートパフォーマーが行うパフォーマンスで使うBGM

これらは全て「非営利、入場無料、無報酬」という条件を満たしているためどの楽曲をどのように使用しても問題になることはありません。

ただし、厳密に言えばアウトになるのはストリートミュージシャンやストリートパフォーマーに対して投げ銭が行われる場合です。

こうした投げ銭は広く行われている行為ですが、音楽の著作権を管理しているJASRACも日本全国のストリート全てに目を光らせておく訳にはいかず、目を瞑っているのが現状のようです。

まとめ

いかがでしたか?

学校の運動会のBGMには、著作権を気にせず自由に何でも使ってよかったんですね。

人気のあの曲やこの曲もバンバンかけて運動会を大いに盛り上げていきましょう!

それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。

まとめ

  • 運動会のBGMには著作権の問題の心配なくどんな曲も使用できます。
  • 運動会のBGMの定番曲をクラシック、アニソン、JPOPのジャンルごとに紹介しました。
  • 非営利活動でも入場料や演奏者に報酬が発生する場合にはBGMに著作権が関係してきます。

子供達が元気に動き回ってくれるように、楽しいBGMをかけていい思い出を作っていきたいものですね。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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